みなさん、こんにちは!「てん」です。
今日は「線下補償料」について、実家での体験をお話ししたいと思います。
まず、実家は持ち家で、土地は祖父から母へと受け継がれたものです。
以前、土地の名義変更手続きについてブログに書いたことがありますので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。
上記の記事で詳細をまとめてますので、今回の記事では簡単に書いています。
さて、今回の話の中心となる「線下補償料」ですが、これは鉄道や道路の建設に伴って、土地や建物が使用される場合、その所有者や利用者に支払われる補償金のことです。
土地や建物が使えなくなったり、移動が必要になったりすることで発生する損失を補うためのお金です。
昨年、母が亡くなったため、線下補償料の名義変更手続きを行うことになりました。
今回は、その手続きの流れをご紹介します。
我が家の場合、線下補償料の対象は家の前に建っている電柱でした。
手続きに必要な書類
手続きの際には、以下の書類を用意して法務局での手続きを行いました。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 住民票(私、姉、父のもの)父の住民票には母の死亡が記載されているもの
- 改正原戸籍謄本(母の出生から死亡までのもの)
- 戸籍謄本(私、姉、父)
- 印鑑証明書(私、姉、父)
- 実印(私、姉、父)
- 固定資産税(評価証明書)
- 印紙
なお、手続きの際に「除籍謄本」が必要と言われていましたが、母の死亡が父の住民票に記載されていたため、除籍謄本を取る必要はありませんでした。
各自治体や状況によって異なる場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
手続きの注意点
登記申請書の内容は、土地の名義変更の際とほとんど同じですが、所有地が「家の土地」から「家の前の電柱」に記載変更が必要でした。
また、課税価格と登録免許税の計算が少し複雑だったため、法務局の方に教えていただきながら計算しました。
その後、計算が終わったら印紙を購入して申請書に貼り、提出しました。
手続き完了までの期間
我が家の場合、申請は約2週間ほどで無事に通りました。
申請が通っても登記権利書が発行されますので、法務局に取りに行きます。
書類は無くしても、再発行はできないそうで、父が大切に保管してくれています。
以上が私たち家族の体験談です。また何かあればこちらに書きたいと思います。
どなたかの参考になれば幸いです。
それでは、また!