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土地の名義変更の手続き奮闘記

みなさん、こんにちは!「てん」です。

 

母が亡くなり、手続きに追われる日々が始まりました。

その中でも最も時間がかかったのは、母が所有していた土地の名義変更でした。

 

申請の流れはこんな感じです。

登記手続きハンドブック参照

実家の土地は祖父から受け継がれ、母の名義になっていました。

 

これを父の名義に変更する手続きが必要で、2024年4月1日から義務化されるという情報を得ました。

 

早めに対応するよう行政書士にアドバイスをもらいましたが、行政書士に手続きを依頼すると結構な費用がかかるそうです。

行政書士に支払うお金が11万円に加え、

行政書士と提携している法務局への一度の申請に5万円、

実費や評価額の0.4%の税金などを考慮すると、

総額20万前後になると言われました。

 

お葬式の費用が既にかさんでいたため、これ以上の支出には抵抗があったので、行政書士からの無料相談で得た情報を元に必要な書類を揃え、市役所や法務局に足を運びました。

 

主人や家族の協力が欠かせませんでしたが、無事手続きを終えることができたので記録として書いていこうと思います。

 

また、我が家の例なので必ずしも全く同じではないかもしれませんが、どなたかのお役に立てれば幸いです。

それでは手続きなどについて書いていきたいと思います。

 

名義変更に必要な書類

戸籍謄本

① 母が産まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
② 父、姉、私の現在の戸籍謄本

最初は母が生まれた時からの戸籍の意味が分からなかったのですが、生まれた場所と現住所の戸籍謄本が必要で、市役所に2回足を運びました。

 

私自身は本籍地へ行って手に入れました。
本籍地の市役所によってはコンビニのマルチコピー機から印刷できる場合もあるそうですが、本籍と現住所が異なる場合は事前にマルチコピー機での申請が必要です。

 

本籍を置いている市役所がコンビニ対応していない場合は、本籍の市役所まで行くか、郵送で送ってもらうという選択があります。
郵送の場合は書類を集めなければなりません。詳細は本籍を置いている市役所に問い合わせてみるといいかもしれません。

 

私の場合、コンビニからの印刷が可能でしたが、申請が通らず本籍地の市役所まで足を運びました。

理由は主人の名前を入力する欄に私の名前が記載されていたことと、住所のマンション名と〇〇号の部分の入力が余分だったことでした。

 

市役所で直接取得しましたが、コンビニから印刷する場合はコンビニの端末から手続きする必要があり、また必要な時に本籍地の市役所まで行くのが面倒なので再度やり直しました。

 

結果は1週間ほどかかりましたが、申請が通り、無事手続きを終えることができました。

除票、戸籍の附票

戸籍の附票は、本籍地の市役所かコンビニのマルチコピー機から印刷できます。
こちらも戸籍謄本と同様に本籍地と現住所が異なる方で、コンビニから印刷する場合は事前にマルチコピー機からの申請が必要です。

④ 母の除票か戸籍の附票、どちらかが必要でした。
⑤ 父の住民票か戸籍の附票が必要でしたので、住民票を印刷しました。

 

印鑑証明書

⑥ 父、姉、私の相続人3人の印鑑証明書が必要です。

私も姉も自分の印鑑登録をしていなかったので、市役所で印鑑登録し、印鑑証明書を発行してもらいました。

評価証明書

⑦固定資産課税の評価証明書

名義変更をする際には、法務局に印紙を貼って書類を提出します。

その時に評価証明書の評価額を確認し、計算するので必要になります。

 

登記申請書

登記手続きハンドブック参照

⑧登記申請書は、土地や家の所有権が変わったときに提出する書類で、その変更を公に記録するものです。

土地の売買や相続などがあったら、この書類を提出して不動産の登記情報を更新します。

印紙

名義変更をする際には、法務局に印紙を貼って書類を提出します。

印紙は登記申請書に貼りました。

⑨印紙は土地の評価額の0.4%かかりますので、しっかり収める必要があります。

土地が1000万円なら税金が4万円。

※4800万円上回らないかの確認も必要です。
計算は土地の評価額を確認し、固定資産税の課税明細書や市役所で取得した評価証明書をもとに行います。

うちの場合、実家に届く固定資産税の課税明細書には評価額が書かれていなかったので、市役所で固定資産課税(土地・家屋)評価証明書を入手して確認しました。

計算の仕方や四捨五入が必要なのか、間違いがあると困るので法務局の方に計算してもらい、その金額の印紙を法務局内で購入して書類に貼り付け提出しました。

 

法務局ではほとんどの場所で印紙売り場があるとのことですが、一部の法務局にはない場合もあるそうです。その際は郵便局で購入するといいそうです。

 

また、収める金額が大きい場合は印紙ではなく、振込みになるそうなので確認したほうがいいかと思います。

遺産分割協議書

登記手続きハンドブック参照

不動産を相続するためには、遺産分割協議書を作成し、法務局に提出する必要があります。

⑩遺産分割協議書は父が引き継ぐ文章をまとめ、法務局に提出します。

 

相続関係説明図

登記手続きハンドブック参照

⑪相続関係説明図は、相続人や権利の変更をシンプルに示すためだそうです。

これを提出することで手続きがスムーズに進み、不動産の権利を正確に更新できます。

また、無事に手続きが終わると、戸籍謄本を返してもらえるそうで、私の場合も返ってきました。

登記権利書発行

これらの書類を提出し、不備があれば後日連絡が来るとのこと。連絡がなければ申請が通ったとみなされます。

 

今回は父に1度連絡が入り、印鑑登録した印鑑での割り印と、立ち会いも必要だったので姉と父と私の三人で法務局へ行きました。

また、申請が通っても登記権利書が発行されますので、法務局に取りに行きます。

新しい登記権利書が発行されるまでには約2週間かかり、取りに行く時に本人ではなく代理で行く場合、委任状、印鑑、身分証、予定日の紙が必要です。
また、受け取り期間も3ヶ月以内なので注意が必要です。

私の場合は父が仕事のため、私が代わりに受け取りに行きました。

印鑑は印鑑登録した物でなくてもいいそうで、別の印鑑を押して手続きが無事に終わり、登記識別情報通知と登記完了証の2枚をもらいました。

登記識別情報通知は土地の権利が母から父に代わった証明書で、1度しか発行されないそうです。

 

登記識別情報通知に番号が書いてあり、姉や私が父から土地を引き継ぐ際にまた必要になるそうで、保管には十分な注意が必要です。

 

法務局の無料相談窓口

法務局では無料相談窓口もあり、予約が必要ですが、手続きに不安がある場合は利用してみるのも一つの方法です。

また、法務局で「登記申請手続きのご案内」というハンドブックももらいましたが、37ページもありました。

行政書士に依頼することも考えられますが、自分で一つ一つ手続きを進めていくこともできます。

 

今回の名義変更の手続きが、みなさんに必ずしも当てはまるとは限りませんが、我が家の経験を参考にしていただければと思います。

 

また、何かあれば記録として書いていきたいと思います。

それでは、また!

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